大阪で自転車に乗るとき: ルールと反則金
2026年4月1日から、16歳以上の自転車の違反にも「青切符」(交通反則通告制度)が適用されています。反則金は銀行や郵便局で納めます。基本は指導警告で、青切符は悪質・危険な違反や、実際に危険を生じさせた場合です。シェアサイクルも同じ自転車です。
自転車安全利用五則
1
車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
2
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
3
夜間はライトを点灯。
4
飲酒運転は禁止。
5
ヘルメットを着用。努力義務で、反則金の対象ではありません。
警察庁
反則金
旅行者が自転車でしがちな違反と、その反則金です。
12,000円
手に持って通話・画面を注視。自転車の反則金で最も高額。
7,000円
遮断機が閉じようとしている・警報機が鳴っている踏切に入る。
6,000円
信号無視。信号のある交差点で二段階右折をしなかった場合も。
6,000円
右側通行(逆走)や、通行できない歩道・歩行者用路側帯の通行。
6,000円
横断歩道で歩行者のために一時停止しない。
6,000円
手放し運転やウイリー走行。
5,000円
一時停止の標識で止まらない。
5,000円
夜間の無灯火。
5,000円
傘差し運転、周囲の音が聞こえない状態のイヤホン。全都道府県で禁止。片耳だけ、耳を塞がないイヤホンは、音が聞こえる限り違反になりません。
5,000円
ブレーキがない・故障した自転車の運転。
3,000円
二人乗り。16歳以上が幼児用座席に未就学児を乗せる場合と、座席のあるタンデム・三輪の自転車は認められています。
3,000円
並進。
3,000円
歩道通行時に、車道寄りを徐行しない・歩行者の通行を妨げるとき一時停止しない。
青切符ではなく刑事手続
体内のアルコール濃度にかかわらず飲酒運転は禁止。呼気1リットル中0.15mg以上の酒気帯びは3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、酒酔いは5年以下又は100万円以下。自転車運転者に飲酒をすすめる、飲酒した人に自転車を提供する、飲酒した人に依頼して同乗するのも処罰対象。
携帯電話使用等で実際に交通の危険を生じさせたとき:1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。
あおり運転(妨害目的の急ブレーキ・割込み等):原則3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
事故のときは負傷者を救護し、警察に報告する義務があります。救護しないと1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、報告しないと3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金。
歩道を通行できるとき
「普通自転車歩道通行可」の標識・標示があるとき、13歳未満・70歳以上・身体の不自由な人が運転するとき、道路工事や連続した駐車車両、著しい交通量、狭い車道などで車道が危険なとき。歩道では中央から車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになるときは一時停止。単に歩道を通行しただけなら原則として指導警告です。 警察庁
青切符を交付されたら
警察官から青切符と納付書が交付されます。違反を認めるときは、原則として翌日から7日以内に銀行や郵便局の窓口で納付書により反則金を仮納付します。納めれば刑事手続に移行せず、裁判も前科もありません。納めないときは、指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、最後まで納めないと刑事手続に移行します。 警察庁
出典
出典:警察庁ウェブサイト「自転車の新しい制度」「自転車の交通ルール」「よくある質問」、「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)」(警察庁)を加工して作成 (PDL1.0). 2026-10-04確認。DealOsakaが旅行者に関係の深いルールと反則金を選んで掲載しています。全体はルールブックにあります。